訪問介護員(ホームヘルパー)として働くためには

訪問介護員(ホームヘルパー)として働くためには

介護保険制度における訪問介護事業所等において、訪問介護員として働くためには、介護員養成研修の「介護職員初任者研修課程」を受講し、修了した旨の証明書の交付を受ける必要があります。
(補足)

介護福祉士の資格を保有している方は、当該資格で訪問介護員として働けます。

研修課程の改正について

介護員養成研修は、制度改正により平成25年4月1日から「介護職員初任者研修課程」が創設されました。(制度改正前の、訪問介護に関する2級課程相当です。)
制度改正前の介護員養成研修には、介護職員基礎研修課程、訪問介護に関する1級課程・2級・3級の4種類の研修課程があり、複雑な養成体系となっていましたが、制度改正に伴い、これら4種類の研修課程は「介護職員初任者研修課程」に一元化されました。
(補足)

看護師の資格を保有している方や、制度改正前の介護職員基礎研修課程、訪問介護に関する1級課程及び2級課程を修了している方は、介護職員初任者研修課程を修了しているものとみなされます。

介護職員初任者研修課程の概要

  • 対象者
    訪問介護事業に従事しようとする者若しくは在宅・施設を問わず介護の業務に従事しようとする又は従事している者
  • 時間数
    130時間
  • 実施
    県が指定する事業者

(補足)

県が指定する事業者や、研修の開催状況については、長寿社会課ホームページをご覧ください。

関連情報

長寿社会課ホームページ

お問い合わせ窓口

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