軽自動車保有関係手続きのワンストップサービス(軽OSS)

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軽自動車保有関係手続きのワンストップサービス(軽OSS) の概要


令和5年1月4日(水)から「軽自動車保有関係手続きのワンストップサービス(軽OSS)」が始まりました。
軽自動車を保有するためには、多くの手続きと税・手数料の納付が必要となります。その軽自動車を保有するために必要な手続きと税・手数料の納付をオンライン申請で、一括して行うことを可能にしたのが「軽自動車保有関係手続きのワンストップサービス(軽OSS)」です。
「軽自動車保有関係手続きのワンストップサービス」の詳しい内容は、「軽自動車保有関係手続きのワンストップサービス(軽自動車検査協会)(外部リンク)」をご覧ください。
※スマートフォン及びタブレットからは申請できません。
なお、普通自動車に係る「自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)」については、こちらのページをご覧ください。

申請対象手続き

和歌山県に申請できるのは、和歌山ナンバーの軽四輪、軽三輪の新車新規登録を行う型式指定が行われている軽自動車です。
※二輪及び原付(バイク)は対象外です。
※用途等で対象外になる場合があります。
下表で、用途、所有形態及び課税区分で全て「申請対象」に該当する場合に軽OSSをご利用いただけます
申請条件等一覧表
区分 申請対象 申請対象外                    
用途           乗用車
トラック(貨物)         
バス   
特殊用途車両              
その他
所有形態 自己所有
リース
所有権留保
商品車
譲渡担保
その他
課税区分 課税車
非課税車(エコカー減税等により自動車税環境性能割が非課税となる場合。 公用車は除く。)
公用車
課税免除
減免(身体障害者・その他)
免税点以下
その他

別送書類について

軽自動車税環境性能割の申告・報告においては、書類を別途送付(郵送等)していただくことが必要な場合があります。これを「別送書類」といいます。
別送書類を必要とするのは、次のような場合です。
別送書類等一覧
別送書類コード      別送書類の内容      別送書類が必要な場合     
301 自動車の取得価格を証する書面(契約書・注文書など)の写し 課税標準額が存在しない又は一般的な価格より低い価格で自動車を取得した場合
303 その他 301以外で審査者が必要と判断した場合

別送書類の注意点

  • OSS申請画面において、該当する「別送書類コード」を入力してください。
  • 申請画面からの入力がない場合でも、審査者からの通知により、別送書類を提出していただく場合があります。

別送書類の受付場所(郵送または持参いずれでも可)・お問い合わせ先

送付に当たっては、受付番号を必ず別送書類の余白に記載してください。

〒640-8404
和歌山市湊1106-25 (軽自動車検査協会和歌山事務所内 ) 税務課軽分室
TEL:073-431-5487
FAX:073-431-5487
受付時間:平日、午前8時45分から午後5時まで

納付可能金融機関

  • 利用できる金融機関は、共通納税に対応している金融機関です。

 詳しくはeLTAX地方税ポータルシステム(共通納税対応金融機関)https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/kinyukikan/(外部リンク)をご確認ください。

  • 金融機関によっては、利用できる方法(ATM、パソコン等)、時間帯が異なりますので、ご利用に当たっては、各金融機関にお問い合わせください。
  • 電子納付されたものについては、領収証書は発行されません。

審査時間

申請は24時間いつでも行うことができますが、送信された申請が審査されるのは、月曜日から金曜日(祝祭日・12月29日から1月3日を除く)の午前8時45分から午後5時までとなります。審査時間以降に到達した申請は、翌開庁日以降の審査となります。

お問い合わせ先

お問い合わせ先
名称 所在地 管轄区域
税務課軽分室 〒640-8404
和歌山市湊1106-25 (軽自動車検査協会和歌山事務所内 ) 
TEL:073-431-5487
FAX:073-431-5487
軽自動車税環境性能割(証紙徴収分)について県内全域

受付時間:平日、午前8時45分から午後5時まで

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