自動車税種別割のよくあるお問い合わせ

自動車税(種別割)のよくあるお問い合わせ

質問一覧
(質問1)現在所有していない自動車の納税通知書が届きましたが、どうしてですか
(質問2)年度の途中で自動車を売ったり、廃車した場合、自動車税(種別割)はどうなるのですか
(質問3)最近引越しをしたのですが、何か手続は必要ですか
(質問4)引越しをして住民票を移したのに、自動車税(種別割)の納税通知書が届かないのですが、どうしてですか
(質問5)自動車は変わっていないのに昨年度と税額が違うのはなぜですか
(質問6)自動車の所有者が死亡してしまった場合、どうすればよいですか
(質問7)車が盗難にあい、所在不明にもかかわらず納税通知書が届きましたが、どうすればいいのですか
(質問8)自動車の継続検査(車検)に必要な納税証明書が届かないのですが
(質問9)自動車税(種別割)の納税通知書をなくしてしまいました。どうしたら納付できますか
(質問10)クレジットカードで納付した場合、車検用の納税証明書はどうなりますか
(質問11)納期限を過ぎて納付した場合は、添付されている車検用納税証明書はどうなりますか
(質問12)自動車税(種別割)の還付請求権の譲渡とはどういうものですか
(質問13)中古自動車販売業者が所有する中古商品自動車の減免とはどういうものですか

(質問1)現在所有していない自動車の納税通知書が届きましたが、どうしてですか

自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の自動車の所有者(ローンによる購入等で所有権が売主にある場合は使用者)の方に課税されます。
4月1日現在でお持ちでない自動車の納税通知書が届いた場合には、3月末までに廃車(抹消登録)や名義変更(移転登録)の登録手続がされていない可能性があります。
登録手続を代理人(自動車販売業者等)に依頼した場合は、代理人に手続が完了しているかどうかを確認してください。
4月1日後に自動車を売ったり、廃車した場合は、(質問2)をご参照ください。

(質問2)年度の途中で自動車を売ったり、廃車した場合、自動車税(種別割)はどうなるのですか

●名義変更(移転登録)した場合
自動車税(種別割)は、4月1日現在の自動車の所有者(ローンによる購入等で所有権が売主にある場合は使用者)の方に年税額が課税されますので、1年分の税額を納期限までに納付していただく必要があります。

●廃車(抹消登録)した場合や今後廃車(抹消登録)する予定の場合

4月から廃車した月までの月割額で自動車税(種別割)が課税されますので、原則、納期限までに納付していただいた後に、還付されることになります。

ただし、4月中に廃車した場合に限り、5月下旬に差額分の納付書をお送りしますので、納付書により納期限までに納付してください。

すでに、年税額を納付した場合の還付額は、年税額と月割額の差額です。

なお、還付は、通常、特別な手続きなしに、納税者の方へ「公金送金通知書」が郵送されますので、公金送金通知書記載の金融機関で現金をお受け取りください。

(質問3)最近引越しをしたのですが、何か手続は必要ですか

現在の住所を管轄する運輸支局で、自動車検査証(車検証)の住所変更登録の手続をしてください。
運輸支局での手続については、「自動車検査・登録ガイド(国土交通省)をご覧ください。
すぐに、この手続ができない方は、こちらのページから納税通知書等の送付先の変更届を電子申請をお願いいたします。

なお、県税事務所に住所変更届を提出いただいても、自動車検査証(車検証)の住所は変更されません。別途上記運輸支局での手続を行ってください。

(質問4)引越しをして住民票を移したのに、自動車税(種別割)の納税通知書が届かないのですが、どうしてですか

自動車税(種別割)の納税通知書は、毎年5月上旬に4月1日現在の自動車の所有者(ローンによる購入等で所有権が売主にある場合は使用者)の方に郵送しています。
住民票を移しただけでは、お持ちの自動車の登録住所は変わりませんので、現在の住所を管轄する運輸支局で、自動車検査証(車検証)の住所変更登録の手続きをしてください。
住所が変わった場合の手続については、(質問3)をご参照ください。

(質問5)自動車は変わっていないのに昨年度と税額が違うのはなぜですか

自動車税(種別割)のグリーン化税制の影響が考えられます。
一定の要件を満たし新車新規登録の翌年度に通常より低い税率(軽課)が適用された自動車であっても、新車新規登録の翌々年度以降は通常の税率が適用されるため、前年度と比べて高くなります。
また、新車新規登録から一定年数を経過すると通常より高い税率(重課)が適用されるため、通常の税率が適用されていた年度と比べて高くなります。
詳しくは、「自動車税(種別割)のグリーン化」をご覧ください。

(質問6)自動車の所有者が死亡してしまった場合、どうすればよいですか

運輸支局で、その自動車を相続した方への名義変更の登録手続をする必要があります。
なお、すぐにこの手続ができない方は、各県税事務所にご相談ください。

(質問7)車が盗難にあい、所在不明にもかかわらず納税通知書が届きましたが、どうすればいいのですか

警察署へ「盗難届」の提出はお済みですか。「盗難届」が受理されていれば、盗難日の翌月から自動車税(種別割)を止めることができます。
警察署への届出年月日、受理番号を確認の上、各県税事務所にご相談ください。

(質問8)自動車の継続検査(車検)に必要な納税証明書が届かないのですが

令和3年度より車検用納税証明書の郵送を廃止することとなりました。 平成27年4月から電子的に自動車税(種別割)の納税情報を確認できるようになったため、納税証明書を提示しなくても運輸支局で車検を受けることができるようになっています。 詳しくは、「自動車税(種別割)の納税確認の電子化」及び『「令和3年度から「自動車税(種別割)納税証明書の郵送を廃止しています」』をご覧ください。

(質問9)自動車税(種別割)の納税通知書をなくしてしまいました。どうしたら納付できますか

県税事務所または伊都・日高・東牟婁の各振興局にご来所いただき、自動車の登録番号・氏名・住所等をお申出いただければ、その場で納めることができます。
また、電話等で納付書をご請求いただければ、自動車の登録番号、氏名、住所等を確認のうえ送付いたします。
詳しくは、各県税事務所にお問い合わせください。

(質問10)クレジットカードで納付した場合、車検用の納税証明書はどうなりますか

納税確認の電子化により、令和3年度より車検用納税証明書の郵送を廃止することとなりました。 現在、納税証明書を提示しなくても運輸支局で車検を受けることができるようになっています。ただし、自動車税(種別割)の納付直後に車検を受ける場合は、県税事務所または伊都、日高及び東牟婁の各振興局に来所いただき納付していただいた上で、車検用納税証明書の交付を受けてください。詳しくは『令和3年度から「自動車税(種別割)納税証明書」の郵送を廃止しています』をご覧ください。

納期限後に納付した場合は、詳しくは(質問11)をご参照ください。

(質問11)納期限を過ぎて納付した場合は、添付されている車検用納税証明書はどうなりますか

令和5年度から、納期限を過ぎて納付した場合には、納税通知書に添付している車検用納税証明書は無効なものとなりますので、納期限までに納付してください。

納期限後に納付した場合の車検用納税証明書については、「自動車税(種別割)納税通知書に添付の車検用納税証明書の取扱いについて」をご参照ください。

(質問12)自動車税(種別割)の還付請求権の譲渡とはどういうものですか

自動車を抹消登録した場合、1年分納税してある自動車税(種別割)は月割りで還付されます。この場合、自動車税(種別割)は、納税者の方に還付されることになりますが、「自動車税(種別割)過誤納金還付請求権譲渡通知書」(和歌山県電子申請システム) を提出することによって、還付金を受け取る権利を第三者に譲ることができます。
なお、過誤納金還付請求権譲渡通知書を提出した場合であっても、納税者(譲渡人)に未納の徴収金がある場合は、当該未納の徴収金に充当されるため、譲受人に還付されない場合や充当後の残額が譲受人に還付される場合があります。詳しくは各県税事務所にお問い合わせください。

(質問13)中古自動車販売業者が所有する中古商品自動車の減免とはどういうものですか

古物商許可証をお持ちの中古自動車販売業者の方が商品として所有し、かつ、展示し、道路運送車両法第4条に定める登録事項上の所有者及び使用者がともに当該中古自動車販売業者名である自動車について、一定の要件に該当する場合、申請により自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

PDF形式を開きます商品中古車減免リーフレット(PDF形式 135キロバイト)

詳しくは各県税事務所にお問い合わせください。

!ご注意ください!)

商品中古自動車の減免申請に必要な一般社団法人日本自動車査定協会が発行する商品中古自動車証明書の発行手数料が令和4年度から550円(税込)/台に改定されます。手続きの際は、ご注意ください。

また、令和5年1月から導入された電子車検証の交付を受けている場合には、申請時の添付書類として、「自動車検査証記録事項」の写しが必要です。

お問い合わせ先

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名称 所在地 管轄区域・TEL
和歌山県税事務所 〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館)

和歌山市・海南市・海草郡

総務課:073-441-3394

自動車税・間税課:073-441-3409

紀北県税事務所

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紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡

納税課:0736-61-0010

課税課:0736-61-0067

紀中県税事務所

〒643-0004

有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内)

有田市・御坊市・有田郡・日高郡

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紀南県税事務所

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田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡

納税課:0739-26-7908

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