消費税率〔国・地方〕の引上げ、軽減税率制度・適格請求書等保存方式の導入について

消費税率〔国・地方〕の引上げ、軽減税率制度・適格請求書等保存方式の導入

消費税率の引上げについて

国・地方を通じた社会保障の安定財源の確保と財政健全化を図るため、消費税及び地方消費税の税率が下記のとおり段階的に引き上げられました。
この引上げ分の税収は、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費やその他社会保障施策に要する経費に充当されます。

(1)消費税及び地方消費税の税率

消費税及び地方消費税の税率は次のとおりです。ただし、地方消費税〔県税〕については、消費税率に換算した税率となります。

消費税及び地方消費税の税率
施行日 消費税〔国税〕

地方消費税〔県税〕

合計

平成9年4月1日

4パーセント

1パーセント

5パーセント

平成26年4月1日

6.3パーセント

1.7パーセント

8パーセント

令和元年10月1日

7.8パーセント

2.2パーセント

10パーセント

(2)関連リンク

(3)地方消費税率引上げに関する相談窓口

税務課 TEL:073-441-2182
和歌山県税事務所 自動車税・間税課 TEL:073-441-3409
紀北県税事務所 課税課 TEL:0736-61-0067
紀中県税事務所 課税課 TEL:0737-64-1260
紀南県税事務所 課税課 TEL:0739-26-7937

軽減税率制度について

令和元年10月の消費税率の引上げに伴い、軽減税率制度が実施されています。
軽減税率制度の詳しい内容については、以下のホームページをご覧ください。

軽減税率制度関係のホームページ特設サイト

適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

(1)インボイス制度の概要

令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。

適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。(制度リーフレット(国税庁))(外部リンク)
 

  • 売り手側の事業者に求められる対応

売り手である登録事業者は、買い手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。インボイスを発行するためには、税務署に登録申請書を提出し、「適格請求書発行事業者」の登録を受ける必要があります。

なお、消費税の免税事業者が「適格請求書発行事業者」の登録を受けるためには、消費税課税事業者となる必要があります。
 

  • 買い手側の事業者に求められる対応

消費税課税事業者である買い手は、仕入れ税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売り手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
 

※令和5年10月1日の適格請求書等保存方式の開始時から適格請求書発行事業者となるためには、原則令和5年3月31日までに税務署に登録申請を行う必要があります。なお、登録申請手続は、e-Taxを利用して行うこともできます。(申請手続リーフレット(国税庁))(外部リンク)

制度の詳細は以下のホームページ等をご覧ください。

(2)関連リンク

(3)インボイス対応のための支援制度

  • 【中小企業庁】小規模事業者持続化補助金(インボイス枠)

免税事業者からインボイス発行事業者に転換する場合の環境変化への対応を支援するため、令和3年9月30日から令和5年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス発行事業者に登録し、販路開拓の取り組みを行う小規模事業者に対して、補助上限額を100万円(通常50万円)に引き上げて支援しています。


詳細は「こちら」(外部リンク)をご覧ください。
 

  • 【中小企業庁】IT導入補助金(デジタル化基盤導入枠)

中小・小規模事業者が導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの導入費用に加え、PC・タブレット、レジ・券売機等の経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えたデジタル化の推進に対する支援をしています。


詳細は「こちら」(外部リンク)をご覧ください。

消費税転嫁対策特別措置法について

平成25年6月5日「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。いわゆる「消費税転嫁対策特別措置法」)が成立し、平成25年10月1日から施行されました。
消費税転嫁対策特別措置法は令和3年3月31日をもって失効しましたが、経過措置規定により、同法の失効前に行われた、同法が禁止する消費税の転嫁拒否等の行為については、同法の失効後も監視・取締り等の対象となります。

関連リンク

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