県税徴収対策

県税徴収対策

公平・公正な納税のため、滞納処分を強化しています

納税は、国民の義務であり滞納となっている地方税を放置しておくことは、納期内に納付されている多くの善良な納税者との公平性を欠くこととなります。
また、税は県の大切な自主財源であり、県の財政基盤を揺るがし、住民サービスの提供に支障をきたすことになりかねません。
このことから、納付できるのに納付しない悪質な滞納案件に対しては、滞納処分を強化しています。

県税を納期までに納めないと本税以外の負担が増えます

税金を期限後に納めたり、申告をしなかった場合には本税以外の負担(「延滞金」や「加算金」といいます。)がかかり、本税とともに納付する必要があります。 。
これは、地方税法で定められたものであり、納期内納付された納税者との公平性の確保のためにも負担いただきます。

県税を滞納したままでいると財産の差押えなどの滞納処分を受けます

タイヤロックされた車の画像
滞納のためタイヤロックをかけられた自動車

滞納を放置すると滞納者の意思に関係なく、本税の他に延滞金を含めた額を徴収されます。
また、地方税法には「納税者が督促状を受け、完納されない場合、徴税吏員は滞納者の財産を差し押さえなければならない」と明記されています。
こういった措置を受けますと滞納者は経済的な不利益と社会的信用を失い、県としても滞納整理に伴う調査経費や多大な時間を費やすこととなります。

滞納処分の強化

滞納処分の主な流れ図
滞納処分の主な流れ

悪質な滞納を許し、いわば「逃げ得」のようなケースがはびこれば納期内に納税している多くの「真面目な納税者」の納税意欲を失いかねないため、組織として「滞納に対する適切な管理と執行」を推し進めます。
財産調査や差押えの強化に始まり、滞納者の所有物件や住居に立ち入っての「捜索」も実施します。

  • 滞納処分の主な流れ
  1. 督促発布:納期限までに県税などが完納されない場合は、督促状を発しなければなりません。
  2. 財産調査:滞納処分のため必要があるときは、滞納者、官公庁、金融機関、取引先、滞納者の財産を占有する第三者などに対し、質問および捜査、捜索をすることができます。
  3. 財産差押:督促状を発した日から10日を経過した日までに、納税者が滞納となっている県税などを完納しないときは、その納税者の財産を差し押さえなければなりません。
  4. 換価:債権の取り立て(差し押さえた金融債権の取り立て)や公売(差し押さえた不動産などの入札やせり売りによる公売)を行います。
  5. 配当:換価代金を差押えにかかる県税などへ配当します。
 

納付したくても出来ない事情がある場合

病気や失業あるいは災害など、やむを得ない事情により納税が困難な状況にある場合は、早急に各県税事務所までご相談ください。
生活状況などを聞かせていただいた上で、要件に該当しますと徴収猶予などの制度をご利用いただけます。

皆さんの納税により県の行政が支えられています

皆様に納付していただいた税金は、県の貴重な自主財源として県民サービスの提供に使われます。

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